トラブルを避ける相続前の
準備「不動産相続対策」

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家族の負担を軽減するために
生前から始める、相続税対策

家族の負担を軽減するために 生前から始める、相続税対策

春日井市の「不動産相続相談室」では、相続税対策に関するお悩みにも対応しております。相続には、なにかとトラブルがつきもの。相続をきっかけとして、ご家族の関係性に埋められない溝ができてしまうことほど悲しいことはありません。

当相談室では、遺す方・遺される方のお気持ちに寄り添い、それぞれのご状況に応じた最適なプランをご提案しております。まずはお気軽にご相談ください。

認知症になる前の相続対策の
重要性

相続対策は早めの準備が肝心!

相続対策は早めの準備が肝心!

認知症になると判断能力が低下してしまい、財産の管理が困難となります。また、法的にも、認知症の方は各種契約をご自身で行うことができません。不動産の売却や生前贈与、遺言書の作成なども無効となるため、相続税対策も限定的になってしまいます。

こうした事態を防ぐためには、早めの対策が肝心です。

認知症発症前の対策

認知症の発症前であれば、遺言書の作成や生前贈与、家族信託などさまざまな方法を選択でき、より効果的な相続税対策を実現できます。成年後見制度の一種である「任意後見」を利用し、信頼できる家族の中からご自身で後見人を選出することも可能です。

家族信託とは

信頼できる家族と信託契約を結び、財産の管理を任せる制度のこと。

認知症発症後の対処法

既に認知症を発症している場合、相続の手続きを行うためには成年後見制度を活用する必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

被相続人にできる相続対策

大切な家族の負担を
減らすために……
生前からの対策を

大切な家族の負担を減らすために……生前からの対策を

遺産相続には、なにかとトラブルがつきもの。親族間のトラブルを回避し、遺された家族の負担を軽減するためには、生前からの対策が欠かせません。「かすがい不動産相続相談室」では、次のような生前対策をおすすめしております。

争族対策 納税資金対策 相続税対策
家族との話し合いや遺言書作成などを通して、「誰が」「どの財産を」「どのように」相続するのか決定しておきましょう。 不動産や生命保険などは可能な範囲で現金化しておき、相続税の納税に備えます。 相続税の対象となる財産を把握するとともに、生前贈与を検討しましょう。
争族対策 家族との話し合いや遺言書作成などを通して、「誰が」「どの財産を」「どのように」相続するのか決定しておきましょう。
納税資金対策 不動産や生命保険などは可能な範囲で現金化しておき、相続税の納税に備えます。
相続税対策 相続税の対象となる財産を把握するとともに、生前贈与を検討しましょう。

生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人となる予定の方がご存命のうちに、財産の一部を贈与することです。生前に相続税の対象となる財産を少しずつ分け与えておくことで、相続税の節税につながります。ただし、一定額以上の生前贈与には、贈与税が課せられる場合もあるため注意しましょう。

物件種別ごとの相続税対策

戸建て

戸建て

相続税の計算には、「相続税評価額」が使用されます。

この相続税評価額には、さまざまな軽減措置が設けられています。その一つが、賃貸用不動産における軽減措置です。簡単にいうと、不動産は「自分たちで住むため」に保有しているよりも、「人に貸し出すため」に保有しているほうが相続税が安くなるのです。

一戸建てタイプの住宅は賃貸として一定の需要があり、特にファミリー層から人気があります。アパート・マンションとは異なり、駅から離れていても借り手が見つかりやすい点もメリットです。

マンション

マンション

中古マンションは戸建てと比べて買い手が見つかりやすい傾向にありますが、相続税対策としては不動産のまま遺すのがおすすめです。中古マンションを時価で売却した場合、現金の相続は額面(=時価)がそのまま課税対象となりますが、不動産は時価の70%程度が相続税評価額となります。

生前贈与や遺言書など、そのほかの生前対策も組み合わせて、相続税の負担を軽減しましょう。

土地

土地

被相続人の方が生前居住していた土地には「小規模住宅等の特例」が適用されます。要件を満たせば、相続税評価額を最大80%軽減することが可能です。

また、土地の相続税評価額を下げる方法としては「土地に建物を建てる」「その建物を人に貸し出す」といった方法があります。現状建物がなく、更地として保有している土地がある場合は、こうした手段も選択肢に入ってくるでしょう。ただし、建物を建てるためには当然建築費用がかかるため、コストバランスを考慮することが大切です。

相続後3年以内に売るのが
良い理由

相続不動産を売却するなら
「3年以内」がお得!

相続不動産を売却するなら「3年以内」がお得!

相続不動産を3年以内に売却すると「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。これは、相続不動産の売却により譲渡所得が生じた場合に、相続税の一部を「取得費」として差し引くことができるという特例です。

譲渡所得には譲渡所得税が課せられますが、不動産の取得や譲渡にかかった費用は収入金額から差し引くことができます。上記の特例が適用されれば、課税対象となる金額をさらに少なくできるため、譲渡所得税の節税につながるのです。

「相続税の取得費加算の特例」
の適用条件

  • 相続または遺贈により財産を取得した人であること
  • その財産を取得した人に相続税が課税されていること
  • その財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

不動産相続・空き家にお困りなら「かすがい不動産相続相談室(株式会社神領不動産)」

早めの対策で、
ご家族の
負担を軽減しましょう!

早めの対策で、ご家族の負担を軽減しましょう!

不動産相続の生前対策は「かすがい不動産相続相談室」にお任せください! 弁護士や税理士、司法書士などの各種専門家と連携しながら、遺す方・遺される方のご意向に配慮し、最善のプランをご提案します。

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