2021/11/02
先日、遺言状の確認という豆知識を書きましたが、
たま~にあるのが…「遺言状どこいった?」…です。
こうなってしまっては、もはや本人しかわからない、
もしくは家宅捜索並みに家の中を探し回らないといけません。
このようなトラブルを避けるためにも、
弁護士、行政書士などの専門家を通して遺言書を作成した後は、信頼できる方に(できれば士業さん)預けておく方が良いです。
ちなみに、「自筆証書遺言書(本人が作成した遺言書)」は費用は必要ないですが、
「公正証書遺言(法律のプロのチェックを経て作成する遺言書)」は、
公証人に手数料を支払う必要があります。
・手数料例
相続財産の価額が100万円以下の場合は5000円
1000万円を超え3000万円以下の場合は2万3000円
他の保管方法として、以下がありますが、
どちらにせよ手数料がかかるので、信頼できる方に預けるのが良い場合もあります。
法務局→自筆証書遺言書の原本を保管してくれる遺言書保管制度(手数料かかります)
銀行や信託銀行→遺言信託(遺言書の作成から保管まで総合的にサポート)
不動産に関する相談・価格調査は無料です。
春日井市の空き家、空き地・空きマンションは
【神領不動産 高木 】まで
※お電話かメールでご予約いただくとスムーズです^^
監修者情報
公開日:2023年3月24日
更新日:2023年3月24日
代表の私は1964年、春日井市で生まれ育ち、居住しております。 地元の、いずみ幼稚園、神領小学校、東部中学校、春日井高校、名古屋大学 医療技術短期大学部看護学科(現、医学部保健学科看護科)卒で、宅地建物取引士と看護師免許も持っています。