必見!
「不動産相続超重要情報」

  • TOP
  • 必見!「不動産相続超重要情報」

【超重要】
不動産の相続人・被相続人が
必ず知っておきたいキホン!

【超重要】不動産の相続人・被相続人が必ず知っておきたいキホン!

春日井市で不動産相続をサポートする「かすがい不動産相続相談室」が、相続登記の義務化についてわかりやすく解説! さらに、超高齢化社会の日本では誰にとっても“人ごと”ではない、認知症発症時の不動産契約問題についてもご説明しております。

「相続登記が義務化されると知ったけど、具体的にどう変わるの?」
「親が認知症になってしまって、実家を売却できない……」

このようにお悩みの方がいらっしゃいましたら、かすがい不動産相続相談室までお気軽にご連絡ください! 実績・ノウハウともに豊富な女性代表が親身に寄り添い、各種専門家と連携しながら適切にサポートいたします。

2024年4月1日から
相続登記の義務化がスタート!

相続登記が義務化!
手続きにお困りなら
「かすがい不動産相続相談室」
まで

【超重要】不動産の相続人・被相続人が必ず知っておきたいキホン!

2024年4月1日より「相続登記」が義務化されるのをご存じでしょうか?

これまで相続登記は、行わなくても特にペナルティがなかったため、手続きを先送りにする方も少なくありませんでした。しかし、2024年4月以降は相続登記が義務化され、期日までに手続きをしないとペナルティを科せられる恐れもあるため十分注意が必要です。

そもそも相続登記とは?

相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのこと。故人の自宅やアパートなどを相続した場合、相続人は相続物件の所在地を管轄する法務局で相続登記を申請する必要があります。

相続登記義務化のポイント

POINT-01
相続から3年以内の相続登記が
義務化
POINT-02
3年以内に申請しなかった
場合は10万円以下の過料
POINT-03
法改正前の相続も対象に
2024年4月以降は、「相続の開始」と「不動産の所有権の取得」を知った日から3年以内に、相続登記の手続きを済ませる義務が発生します。 正当な理由なく相続登記を3年以内に行わなかった場合は、10万円以下の過料となる恐れがあります。 相続登記の義務化は、施行日以前の不動産相続にも適用されます。該当の相続物件は、「相続を知った日」または「施行日(2024年4月1日)」のうち、遅いほうの日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
POINT-01相続から3年以内の相続登記が義務化 POINT-023年以内に申請しなかった場合は10万円以下の過料 POINT-03法改正前の相続も対象に
POINT-01
相続から3年以内の相続登記が
義務化
2024年4月以降は、「相続の開始」と「不動産の所有権の取得」を知った日から3年以内に、相続登記の手続きを済ませる義務が発生します。 POINT-01相続から3年以内の相続登記が義務化
POINT-02
3年以内に申請しなかった場合は
10万円以下の過料
正当な理由なく相続登記を3年以内に行わなかった場合は、10万円以下の過料となる恐れがあります。 POINT-023年以内に申請しなかった場合は10万円以下の過料
POINT-03
法改正前の相続も対象に
相続登記の義務化は、施行日以前の不動産相続にも適用されます。該当の相続物件は、「相続を知った日」または「施行日(2024年4月1日)」のうち、遅いほうの日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。 POINT-03法改正前の相続も対象に

相続登記の申請方法

相続登記を申請するためには、以下のような手順を踏む必要があります。

  • 必要書類を収集する
  • 相続人を確定する
  • 相続登記申請書を作成する
  • 登録免許税を納付し、書類を提出する

申請は個人でも可能ですが、必要書類が多い上に、手続きの方法も複雑です。特に、相続人が複数いる場合は相続人の確定にも手間がかかるため、専門家に申請を依頼するケースが多いでしょう。

相続登記義務化に関する
よくあるご質問

どのような場合に
過料の対象になるの?

基本的には、まず法務局より登記申請を行うよう催告がなされ、それでも正当な理由なく申請を怠った場合に過料を科すと予定されています。

どのような場合に過料の対象になるの?

相続登記が義務化されるのは
なぜ?

相続登記を先送りにしていると、次の相続、またその次の相続……と世代が移り変わるに連れ、土地の所有者が曖昧になっていくでしょう。そうして所有者がわからない土地が日本全国で増えていくと、公共事業や再開発に伴う不動産取引が妨げられてしまいます。この「所有者不明の土地」の増加を食い止めるために制定されたのが、相続登記の義務化です。

相続登記が義務化されるのはなぜ?

相続登記を簡単に済ませる方法は
ないの?

相続人が法務局の登記官に「相続が開始したこと」「自らが相続人であること」を申し出ることで、登記申請の義務を履行したこととみなす、相続人申告登記という制度が創設されます。ただし、この制度は相続登記の代わりにはならず、遺産分割協議後に不動産を取得した際は、協議の日から3年以内に手続きを行う必要があります。そのため、実態としては相続登記の申請期限を少し延長できるというものになりますが、遺産分割協議に時間を要しそうな場合はぜひ活用したい制度です。

相続登記を簡単に済ませる方法はないの?

認知症になったら不動産の
契約関係が全て“不可能”に!

65歳以上の6人に1人が認知症

65歳以上の6人に1人が認知症

認知症の方は、医師により「認識能力や判断力が低下している」と診断された状態です。民法上、このように意思能力が低下した方による契約行為は、全て無効となってしまいます。

もちろん、不動産関係の契約も例外ではありません。認知症になると、不動産の売買や賃貸借契約の締結など、不動産に関するさまざまな契約ができなくなってしまうのです。さらに、認知症になってからの生前贈与や遺産分割協議書の作成は、無効となる恐れがあります。

日本は超高齢化社会に突入して久しく、65歳以上の方の6人に1人が認知症とされています。両親や兄弟、親戚、そしてご自身も……。身近な方の認知症発症は、もはや誰にとっても人ごとではありません。

家族が認知症と診断された
場合、不動産を売却するには
どうすれば良い?

認知症の方が不動産契約を行うには、「成年後見人制度」や「家族信託」といった方法を利用する必要があります。

成年後見人制度とは

成年後見人制度とは

成年後見人制度とは、病気や事故などにより判断能力が低下した方に代わって、選任された「後見人」が財産管理や契約締結などの法律行為を実施する制度です。既に判断能力が低下している方の後見人になるためには、家庭裁判所に申し立てる「法定後見」という方法をとります。また、ご本人が元気なうちに後見人を指名することのできる「任意後見」という制度もあります。

家族信託とは

家族信託とは

家族信託とは、信頼できる家族と信託契約を結び、財産の管理を任せる制度です。家族信託の受託者となった人は、委託者(家族)の代わりに不動産の売買契約や賃貸借契約を結べるようになります。ただし、家族信託はご本人に判断力があるうちに手続きを行う必要があります。軽度の認知症であれば家族信託が認められる可能性もありますが、今後の財産管理に不安がある場合は、早めに準備を進めることが大切です。

不動産相続・空き家にお困りなら「かすがい不動産相続相談室(株式会社神領不動産)」

春日井市で
不動産相続にお悩みなら、
かすがい不動産相続相談室まで!

春日井市で不動産相続にお悩みなら、かすがい不動産相続相談室(株式会社神領不動産)まで!

春日井市の不動産相続に関するお悩みは、「かすがい不動産相続相談室」までお気軽にご相談ください。弁護士や税理士、司法書士などの各種専門家と連携しながら、不動産相続に関するあらゆるお悩みに対応いたします。LINE・メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、お困りの際はぜひ当相談室をご活用ください。